当事務所では,日本弁護士連合会の旧報酬基準に依拠して,ご相談の上,弁護士費用を決めさせていただいております。一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、「着手金」「報酬金」「手数料」「法律相談料」「顧問料」「日当」「実費」などがあります。事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって金額が異なります。
なお、裁判所へ納める費用(印紙代、郵券代など)や交通費などの実費は別途必要になります。
1 弁護士費用の説明
⑴ 着手金 | 着手金は、弁護士に事件を依頼した段階でお支払いいただくものです。着手金は事件の結果に関係なく返還されません。(当事務所の最低着手金額は20万円(消費税別)です。) |
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⑵ 報酬金 | 報酬金は、事件が成功に終わった場合、事件終了の段階でお支払いいただくものです。成功には一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じてお支払いいただくこととなります。 |
⑶ 実費、日当 | 実費は、文字どおり事件処理のため実際に出費されるものです。裁判を起こす場合、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。 |
⑷ 手数料 | 手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合にお支払いいただくものです。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。 |
⑸ 法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談の費用です。 |
⑹ 顧問料 | 企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。 |
2 日本弁護士連合会報酬等基準(抜粋) (ただし、消費税別)
⑴ 法律相談料
30分ごとに5000円
⑵ 民事事件
① 訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)、非訟事件、家事審判事件、行政事件、仲裁事件
事件の経済的な利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円越え | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
② 契約締結交渉
事件の経済的な利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下 | 2% | 4% |
300万円を超え3000万円以下 | 1%+3万円 | 2%+6万円 |
3000万円を超え 3億円以下 |
0.5%+18万円 | 1%+36万円 |
3億円越え | 0.3%+78万円 | 0.6%+156万円 |
③ 破産・会社整理・特別清算、会社更生の申立事件
着手金 | 報酬金 | |
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1 事業者の自己破産 | 50万円以上 | ①に準じる |
2 非事業者の自己破産 | 20万円以上 | ①に準じる |
3 自己破産以外の破産 | 50万円以上 | ①に準じる |
4 会社整理 | 100万円以上 | ①に準じる |
5 特別清算 | 100万円以上 | ①に準じる |
6 会社更生 | 200万円以上 | ①に準じる |
④ 民事再生
着手金 | 資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模及び事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額 ⑴事業者 100万円以上 ⑵非事業者 30万円以上 |
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執務報酬 | 再生手続開始決定を受けた後、民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、協議により執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮した上で、月額で定める報酬を受けることができる。 |
報酬金 | ①に準じる(この場合の経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益、及び企業継続による利益等を考慮して算定する。なお、具体的な算定に当たっては執務報酬の額を考慮する。)ただし、再生計画認可決定を受けたときに限り受けることができる。 |
⑤ 離婚事件
着手金 | 報酬金 | |
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調停事件・交渉事件 | 20万円から50万円の範囲内の額 | 20万円から50万円の範囲内の額 |
訴訟事件 | 30万円から60万円の範囲内の額 | 30万円から60万円の範囲内の額 |
※ 財産分与、慰謝料等の請求は上記とは別に①又は②による。上記の額は,依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、増減額することができる。
⑥ 民事執行事件
着手金 | 報酬金 | |
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民事執行事件 | ①の着手金の2分の1 | ①の報酬金の4分の1 |
執行停止事件 | ①の着手金の2分の1 | ①の報酬金の4分の1 |
⑶ 刑事事件
着手金 | 報酬金 | |
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被疑者段階 | 30万以上50万円以下の範囲内の額 | 30万以上50万円以下の範囲内の額 |
被告人段階 | 30万以上50万円以下の範囲内の額 | 30万以上50万円以下の範囲内の額 |
少年事件 | 30万以上50万円以下の範囲内の額 | 30万以上50万円以下の範囲内の額 |
※勾留の執行停止、勾留の短縮、勾留の不許可、保釈、被害弁償等については別途協議の上、報酬等を決定する。